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【佐渡】道路施設を損傷した場合

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056627 更新日:2024年8月14日更新

 交通事故等で、あやまって県管理道路の道路施設(ガードレール、案内標識、視線誘導標等)を損傷したら

 地域整備部庶務課行政係にご連絡ください。(Tel:0259-74-3392)

 道路法第22条により損傷した人から修復していただくことになりますが、多くの場合任意保険(対物保険)を適用して修復されているようです。

事務処理手順

  1. 「道路損傷確認書」の提出(本人→地域整備部)
    いつ、どこで、なにを損傷したかの申出、及び修復する旨の誓約
  2. 「工事施行命令書」の送付(地域整備部→本人)
    破損箇所の修復工事を命令する。
  3. 「工事完了届」の提出(本人→地域整備部)
    修復工事が完了したら、工事写真を添付して提出する。

 

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