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港の申請・届出様式

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124512 更新日:2026年1月18日更新

たらい舟

両津港・小木(羽茂)港・赤泊港・二見港を利用する場合には県への手続きが必要となります。
これらは港湾法及び県条例に定められた手続きになります。

手続きはオンラインでも可能ですが、様式をダウンロードし、メールやFaxで送付する場合は、以下からダウンロードしてください。

どの様式を使えばいいのかわからないなど、このページの内容についてのお問い合わせは、業務・空港用地課業務係(0259-27-3311)までご連絡ください。

新潟県港湾管理条例施行規則に係る様式

船を岸壁に係留したい、イベントで緑地を使いたい、港湾施設内で水道、電気、ガスの菅工事を行うとき、電波塔・観光看板などを立てたい場合など

新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則に係る様式

港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき

オンライン申請はこちら

 

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