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港湾区域内での各種申請・届出の様式をこちらからダウンロードできます!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124512 更新日:2019年6月29日更新

両津港・小木(羽茂)港・赤泊港・二見港内で以下の行為などを行う場合には県への手続きが必要となります。

  1. 岸壁など港湾施設を使用するとき
  2. 港湾施設内で工事を行うとき
  3. 港湾区域内の水域で土砂採取や水域占用などを行うとき

 これらは港湾法及び県条例に定められた手続きになります。
 このページの内容についてのお問い合わせは、業務課業務係(0259-27-3311)までご連絡ください。

新潟県港湾管理条例施行規則に係る様式

新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則に係る様式

このページに関するお問い合わせは

佐渡地域振興局地域整備部(港湾空港)
〒 952-0014 佐渡市両津湊198番地 佐渡島開発総合センター2階
電話: 0259-27-3311
ファクシミリ: 0259-27-3321

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