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過疎条例
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき市町村計画で定めた「産業振興促進区域」内で、事業の用に供する設備の取得等をおこなった者で、「新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例」(以下「過疎条例」)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。
対象地域 |
以下の過疎地域の中で、「過疎地域持続的発展市町村計画」で定める「産業振興促進区域」
全域が過疎地域の市町村 ・加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、佐渡市、魚沼市、阿賀町、 出雲崎町、津南町、関川村、粟島浦村
一部が過疎地域の市町村 ※( )内が過疎地域 ・長岡市(旧栃尾市、旧和島村、旧山古志村、旧川口町、旧小国町、旧寺泊町) ・三条市(旧下田村) ・新発田市(旧加治川村) ・上越市(旧安塚町、旧浦川原村、旧大島村、旧牧村、旧吉川町、旧板倉町、 旧清里村、旧三和村、旧名立町、旧柿崎町、旧中郷村) ・妙高市(旧妙高村、旧妙高高原町) ・五泉市(旧村松町) ・阿賀野市(旧笹神村) ・胎内市(旧黒川村) ※旧法において過疎地域であった柏崎市(旧高柳町、旧西山町)についても経過措置あり |
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対象事業 |
製造業、旅館業、情報サービス業等及び農林水産物等販売業 ※ただし、「過疎地域持続的発展市町村計画」で定める、「産業振興促進区域」において振興すべき業種として定めたものに限る |
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適用要件 |
家屋・生産設備等の取得価格の合計額が以下の場合 ※ただし、資本金が5,000万円を超える法人においては、新設、増設に限る
【情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人】 資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上 |
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優遇措置 |
不動産取得税 工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及びその敷地である土地(家屋の垂直投影面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除 ※ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。 事業税
県固定資産税 |
関連リンク
条例による課税免除申請に係る申請様式は下記のリンクよりダウンロードしてください。