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離島条例
佐渡市及び粟島浦村内で工場等の施設(設備)を新設、増設した者で、新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、離島条例)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。
対象地域 | 離島振興法により指定された地域(佐渡市及び粟島浦村内) |
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対象事業 | 製造業、旅館業、情報サービス業等及び農林水産物等販売業(条例で定められたものに限られます。) |
適用要件 |
(製造業、旅館業)
取得価額(合計額)
(情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人) |
優遇措置 | 不動産取得税 工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及び その敷地である土地(家屋の垂直投影面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除 ※ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該事業用家屋の建設着手を行った場合に限ります。 事業税
当該償却資産を事業の用に供した日の年の翌年の4月1日を初日とする年度以後 3箇年度分の県固定資産税を課税免除 |
関連リンク
条例による課税免除申請に係る申請様式は下記のリンクよりダウンロードください。