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優遇制度>優遇税制>地域経済牽引条例
地域経済牽引条例
地域未来投資促進法に基づく基本計画に定められた促進区域内で地域経済牽引事業に係る事業用家屋を新設又は増設した者で、「地域経済牽引事業計画」の県承認かつ主務大臣による先進性等の確認を受け、新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(以下、地域経済牽引条例)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。
対象地域 | 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に規定する同意基本計画において定められた促進区域 |
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対象事業 | 地域未来投資促進法による基本計画に基づき「地域経済牽引事業計画」の県承認を受けた事業で、かつ主務大臣による先進性等の確認を受けた事業 【主務大臣による確認基準】
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優遇措置 | 不動産取得税
※土地については土地の取得日かの翌日から1年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限る。 事業税(所得割・収入割)及び法人県民税(超過課税)
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※地域経済牽引条例による課税免除を受けるには家屋の着工前に「地域経済牽引事業計画」の県承認を受ける必要があります。