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【三条】食品関係営業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0078854 更新日:2021年10月11日更新

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食品関係の営業を『新たに』始められる方へ

◎飲食店や食品販売店、食品製造工場など、業種ごとに施設の構造、材質などの基準が定められています。

◎計画の段階で、店舗の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。施設の基準と申請手続きについてご説明します。

◎なお、三条地域振興局 健康福祉環境部(三条保健所)に申請できるのは『三条市』『加茂市』『燕市』『弥彦村』『田上町』で営業を始められる方です。

営業許可制度の見直し ・ 営業届出制度の新設

平成30年6月13日 食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。 改正の詳細は、こちら。〈外部リンク〉<外部リンク>

 このように、平成30年6月に食品衛生法が改正され、許可業種が見直しされ、営業の届出制度が新設されました。 

営業許可制度の見直しに関する詳細情報は、こちら〈外部リンク〉<外部リンク>をご覧ください。 

営業許可業種の解説は、こちら〈外部リンク〉<外部リンク>をご覧ください。

営業届出制度の創設に関する詳細情報は、こちら〈外部リンク〉<外部リンク>

 平成30年(2018年)に食品衛生法が改正されたことを受けて、令和3年(2021年)6月1日から、新たな『営業許可』『営業届出制度が始まりました。

 既存の営業者の方でも、新たに「営業許可」若しくは、「営業の届出」が必要になる場合があります。

 営業以外でも、集団給食施設(学校、病院などで、継続的に、不特定、又は、多人数の方々に食品を提供する給食施設)に該当する場合は、営業の届出が必要になります。 詳細は、こちら。<外部リンク>〈外部リンク〉

 ご自身の業種が、『許可』 『届出』などが、必要か?不明な場合は、営業所所在地を所管する保健所まで、お問い合わせください。 

○営業許可業種の見直し・営業届出制度の創設に伴う経過措置を設けています。詳細は、こちら。〈外部リンク〉<外部リンク>

○参考資料 『食品営業許可を取得するには [PDFファイル/1.91MB]

現在食品関係の営業をされている方へ

次のような場合は、「変更届」が必要になりますので、生活衛生課に提出してください。
○店舗の名称(屋号)が変わったとき
○経営者の住所が変わったとき
○法人の代表者や名称、住所が変わったとき
○食品衛生責任者が変更になったとき
また、営業をやめる場合は、「廃業届」を生活衛生課に提出してください。

店舗を改装するときは…

改装の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。
改装の度合いによっては変更届ではなく、新たな許可が必要になる場合があります。早めにご相談ください。

こんなときは…

○経営者が死亡して、その家族が経営を引き継ぐ場合
○法人経営であったが、合併して引き続き経営を行う場合
承継等の手続きが必要になります。生活衛生課にご相談ください。
その他、不明な点やご相談は生活衛生課(0256-36-2366)までお気軽にどうぞ!

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