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【三条】クリーニング業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057061 更新日:2019年3月29日更新

クリーニング業を始められる方へ

計画の段階で、店舗の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。施設の基準と申請手続きについてご説明します。なお、三条地域振興局健康福祉環境部に申請できるのは、加茂市、燕市、弥彦村、田上町で営業を始められる方です。

三条市で営業を始められる方は、このページの下の説明を御覧ください。

建築基準法・消防法に基づく規制についても確認してください。

現在クリーニング業を経営されている方へ

次のような場合は、「変更届」が必要になりますので、生活衛生課に提出してください。

  • 店舗の名称(屋号)が変わったとき
  • 経営者の住所が変わったとき
  • 法人の代表者や名称、住所が変わったとき
  • クリーニング師に変更(雇用・解雇・移動)があったとき

また、営業をやめる場合は、「廃業届」を生活衛生課に提出してください。

建築基準法・消防法に基づく規制についても確認してください。

店舗を改装するときは

改装の計画図面を持って、生活衛生課にご相談ください。
改装の度合いによっては変更届ではなく、新たな許可が必要になる場合があります。早めにご相談ください。

こんなときは

経営者が死亡して、家族の方が経営を引き継ぐとき
法人経営であったが、合併して引き続き経営するとき

承継等の手続きが必要になります。生活衛生課にご相談ください。

その他、不明な点やご相談は生活衛生課(0256-36-2366)までお気軽にどうぞ!

クリーニング店の画像

平成25年4月1日から、クリーニング業法に基づく事務(クリーニング師の免許に関する事務等を除く)が三条市へ委譲されました!

三条市内でクリーニング所(取次店、無店舗取次店を含む)を営まれている皆様

現在、県の三条保健所(三条地域振興局健康福祉環境部)が担当しているクリーニング業法に基づく各種届出の受理等の事務や立入事務について、三条市から権限委譲の申し出があり、平成25年4月1日から事務を三条市市民部環境課でおこなっています。
 委譲される事務や三条市の担当部署については以下のとおりとなっておりますので、届出に当たってはご注意願います。

  1. 三条市へ委譲される事務
    クリーニング業法及び新潟県クリーニング業法施行条例に基づく、
    • クリーニング所開設届出の受理
    • 無店舗クリーニング営業の届出の受理
    • クリーニング所又は無店舗クリーニング営業の届出事項の変更の届出及び 廃止の届出の受理
    • クリーニング所の確認検査
    • 営業者の地位の承継届出の受理
    • クリーニング所の業務従事者に対する業務停止命令
    • 報告徴収・立入検査
    • クリーニング所への措置命令
    • クリーニング所への営業停止命令
    • クリーニング所の営業の停止又は再開の届出の受理
  2. 三条市の担当部署
    担当部署:三条市役所市民部環境課環境衛生係
    所在地:新潟県三条市旭町二丁目3番1号(三条市役所高層棟1階)
    連絡先:0256-34-5558(直通)
    0256-32-6615(Fax)
  3. 注意事項
    以下の事務については、平成25年4月1日以降も引き続き三条保健所において事務を行いますので届出、申請に当たってはご注意下さい。
    • クリーニング師試験受験願書の受付
    • クリーニング師免許の申請の受付
    • クリーニング師免許の再交付申請の受付
    • クリーニング師免許証の訂正の申請の受付
    • コインオペレーションクリーニング所の開設・変更・廃止の届出の受理
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