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令和2年度狩猟者登録において、狩猟免許失効者に誤って登録証を交付していた事案が判明しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0394494 更新日:2021年5月12日更新
 令和2年度の狩猟者登録において、狩猟免許の有効期限が過ぎて失効した方1名を誤って登録していたことが判明しました。
 今後、同様の事案が発生することのないよう、再発防止に努めてまいります。

1 事案概要
 令和2年9月に狩猟免許が失効した方1名から令和2年10月に狩猟者登録申請があり、免許の有効期限の確認が不十分なまま申請を受け付け、登録証を交付し、当該申請者が狩猟行為を行ってしまったもの。

※ 鳥獣保護管理法上、銃やわな等で狩猟をするためには、狩猟免許(有効期限3年)を有した上で、毎年、狩猟を行う都道府県において狩猟者登録をしなければならない。

2 原因
 狩猟者登録申請受付時に狩猟免許所持の確認を行う際、有効期限が経過していたことを見落としたため。

3 経過
・平成29年9月 当該申請者狩猟免許(第一種銃猟免許)取得
・令和2年9月14日 当該申請者が更新手続きを行わず、狩猟免許(第一種銃猟免許)が失効
・令和2年10月17日 狩猟者登録申請
・令和2年10月22日 狩猟者登録証交付
・令和3年5月11日 当部で鳥獣統計資料作成のため前年度の登録者数を確認していたところ本事案が判明

4 今後の対応
 狩猟者登録申請受付時に狩猟免許の有効期限の確認を徹底するとともに、申請対象者等に対し登録要件について周知徹底を図ってまいります。
 また、県庁環境企画課において、同様の事案がないか全庁を対象とした調査を行うとともに、再発防止策について検討を進めていくこととしております。
 なお、当該申請者には免許の失効及び登録手続きに誤りがあったことを説明し、当該申請者も免許更新を失念していたことを確認しております。

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