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第1種動物取扱業登録申請手数料及び犬又は猫の引取手数料額が変わりました(令和2年4月1日~)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0247617 更新日:2020年4月1日更新

使用料及び手数料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例が令和元年12月27日付けで交付され、新潟県動物の愛護及び管理に関する条例に定める手数料の一部が改定されました。

これにより、令和2年4月1日から「第1種動物取扱業登録申請手数料」及び「犬又は猫の引取申請手数料」の額が変わりましたのでご注意ください。

第1種動物取扱業登録(更新)申請手数料

○改正後の額:15,100円

※ 同一敷地内において営もうとする数種の第1種動物取扱業に関し、同時に数件の申請を行う場合は、2件目以降1件につき1万円(従前と変更なし)

犬又は猫の引取申請手数料

○改正後の額:1頭につき2,500円。ただし、生後90日以内の犬又は猫は、1頭につき500円とする。

 

手数料改定の画像

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