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動物愛護推進員について
動物愛護推進員とは
人と動物の共生する社会を実現するためには、動物と地域社会に深いかかわりを持つ住民が積極的、主体的に地域に根ざした動物愛護を進める必要があります。そこで新潟県では、御自分の住む地域の動物愛護及び適正飼養推進のために、積極的・自主的な活動をしていただくボランティアとして、「新潟県動物愛護推進員」を委嘱しています(新潟市在住者を除く)。
推進員の皆様には、より良い活動をしていただくため、動物愛護や適正飼養に関する各種資料を配布するとともに、毎年研修の機会を設けています。
※新潟市では市長が新潟市動物愛護推進員を委嘱しています。
新潟県動物愛護推進員の証(見本) 新潟県動物愛護推進員の腕章
活動内容
推進員の活動方法については、行政から統一かつ一律に制約するものではなく、法令趣旨に沿って自主的に個人の識見を発揮できる分野での活動を行っていただくことを基本としています。
- 自主的な動物愛護と適正飼養の推進
お住まいの地域において、積極的・自主的に地域住民への情報提供や飼い主からの求めに応じて助言をしていただきます。 - 行政との連携・協働
県や市町村から依頼された事項に協力していただきます。
動物に関する法令や行政の施策の内容を知っていただき、施策への協力・地域の皆様への普及を行っていただきます。 - 地域の動物愛護の現状報告等
- ア 動物愛護推進員を対象としたアンケートに回答していただきます。
- イ 動物愛護推進員としての活動を報告していただきます。
具体的な活動内容
- 動物愛護フェスティバルや犬のしつけ方教室、動物の飼い方教室など動物愛護関連のイベントへの参加
- 動物愛護や適正飼育などに関する普及啓発資材の配布・掲示
- 動物に関する相談・助言
- 狂犬病予防注射会場の手伝い
- 犬の飼い主への情報誌配布
- 災害時の動物救護物資支援、ペット同行避難訓練
- 犬の鑑札、注射済票、名札の着用推進
- 高齢者福祉施設、保育園等への動物ふれあい訪問活動
- 犬のフン撲滅クリーン作戦
- 新しい飼い主探し
- 猫の飼育、不妊手術に関する助言
- 講習会(狂犬病予防注射の必要性、今どきのペットの飼い方など)
※ 公務員に準ずるような職務資格は有しないので、立入り・監視指導や措置命令などの権限はありません。
※ 活動を行う上で知り得た情報は第三者に漏らしてはいけません。なお、推進員としての任を解かれた後も同様です。
動物愛護フェスティバルでのパネル展示 犬のしつけ方教室
委嘱期間
委嘱の任期は、委嘱の日から2年間です。
謝礼等
ボランティアとしての活動ですので、活動に対する謝礼や交通費などの支給はありません。
推進員になるには
令和7年1月6日(月曜日)から1月31日(金曜日)まで令和7年度新潟県動物愛護推進員を募集します。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
(参考)令和6年度の委嘱までの流れ
1月:募集
3月:面接
4月:委嘱
委嘱状況(お住まいの市町村別、令和6年11月 日現在 合計52人)
下越地区(小計3人)
- 村上市 0人
- 関川村 0人
- 粟島浦村 0人
- 新発田市 2人
- 阿賀野市 1人
- 胎内市 0人
- 聖籠町 0人
- 阿賀町 0人
県央地区(小計9人)
- 五泉市 0人
- 三条市 5人
- 加茂市 0人
- 燕市 3人
- 弥彦村 1人
- 田上町 0人
中越地区(小計11人)
- 長岡市 6人
- 出雲崎町 0人
- 見附市 1人
- 柏崎市 4人
- 刈羽村 0人
- 小千谷市 0人
魚沼地区(小計14人)
- 魚沼市 2人
- 南魚沼市 8人
- 湯沢町 1人
- 十日町市 2人
- 津南町 1人
上越地区(小計12人)
- 上越市 8人
- 妙高市 2人
- 糸魚川市 2人
佐渡地区(小計3人)
- 佐渡市 3人
※新潟市では別途委嘱しています。
関係法令等
動物愛護推進員は、動物の愛護及び管理に関する法律第38条及び新潟県動物愛護推進員設置要綱に基づき県知事が委嘱します。
動物の愛護及び管理に関する法律
第38条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする。
2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
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