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新潟水俣病地域福祉推進条例について
「新潟水俣病地域福祉推進条例」が平成21年4月1日から施行されました。
条例制定の趣旨
新潟水俣病に対する偏見はいまだ一部の地域の人々に根強く残っており、症状からくる苦しみに加え、精神的苦痛を抱えている被害者がいます。そうした偏見や中傷を解消し地域の再生融和を図ることで、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として「新潟水俣病地域福祉推進条例」を制定しました。新潟水俣病の被害者を社会全体で支え、県民一人ひとりが新潟水俣病への理解を深めることが大切です。
条例の概要
新潟水俣病患者の定義
阿賀野川の汚染された魚を食べたことにより一定以上の症状が出た方を「新潟水俣病患者」と定義しました。従って、法により認定された方も総合対策医療事業の手帳を所持している方も条例では「新潟水俣病患者」です。県では、「ニセ患者」などの誤解や偏見を生む考え方をなくてしいきたいと考えています。
県の基本施策
県は、条例に基づき次の施策に取り組んでいきます。
- 新潟水俣病患者の福祉の増進等を図るための保健福祉施策
- 地域の再生・融和を図るための、被害地域住民の交流の促進
- 新潟水俣病に関する教育の推進と啓発活動の充実
- 民間団体等の活動の促進
- 環境と人間のふれあい館を活用した情報の発信等
条文等
(1)条例リーフレット
(2)条例(本文)・規則・要綱
福祉手当の支給申請
条例第5条に規定する保健福祉施策の一環として、新潟水俣病患者へ新潟水俣病福祉手当を支給し、療養や健康管理等に係る経済的負担の軽減を図ります。
福祉手当の支給申請の方法
支給を受けるための手続きは、保健手帳の交付申請手続きとほぼ同じですが、保健手帳と同時に申請することで福祉手当の申請手続きを簡単に行うことができます。
新潟水俣病患者支援施策検討会
平成20年に有職者からなる検討会を設置し、条例や具体的な新潟水俣病患者への支援施策について、検討を行いました。
条例(素案)に対する意見募集結果
条例案を作成するにあたって、条例素案を公表し、意見募集を行いました。
新潟水俣病施策推進審議会
条例の規定(第7条)により、新潟水俣病に関する県の施策を調査・審議するため設置しました。
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