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犬の飼い主の皆様へ
県では、狂犬病予防対策に不可欠な犬の登録の徹底と予防注射率の向上を図るため、4月1日~6月30日を「狂犬病予防注射強化期間」としています。予防対策の一つである狂犬病予防注射の接種は、4,5,6月の注射月間に済ませるようにしてください。
「今どきの犬の飼い方」「知ってる?狂犬病」チラシ [PDFファイル/1.41MB]
予防注射を受けさせましたか?狂犬病は犬だけの病気ではありません!
狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知られており、もちろん人も例外ではありません。人も動物も発症するとほぼ100%死亡する、恐ろしい病気です。 人への感染を防ぐ最も効果的な方法は、飼い犬への定期的な予防注射です。狂犬病から愛犬と家族を守りましょう。
生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射は愛犬家の義務です
狂犬病予防注射の実施は、法律で定められた、飼い主に対する義務です。犬に予防注射を受けさせなかった場合又は注射済票を着けなかった場合は、狂犬病予防法に違反します。
犬を飼っている方の3つの義務
- お住まいの市町村に飼い犬を登録すること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 飼い犬に鑑札と注射済票を付けること
犬の鑑札、注射済票について(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
登録と狂犬病予防注射ができる場所
(1)お住まいの市町村の集合注射会場
(日程は市町村広報誌に掲載されます。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
市町村担当課一覧(新潟県獣医師会ホームページへリンク)<外部リンク>
(2)動物病院
動物病院一覧(新潟県獣医師会ホームページへリンク)<外部リンク>
犬の飼育場所には標識の掲示が必要です
犬の飼い主は、犬を飼養等している旨の標識を見やすい場所に掲示することが、条例で定められています(新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第13条第2項、条例施行規則第9条第2項)。
また、標識の様式も下図のとおり規則で定められています(新潟県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第9条第1項)
別記第8号様式

注 標識の材質は、耐久性のあるものとすること。
標識の様式は下記リンクからダウンロードできます。
別記第8号様式<外部リンク>
・ダウンロードしたファイルを、そのままA4サイズの用紙に印刷すると適正なサイズとなります。
・防水加工されたシール用紙など、耐久性のある用紙をお使いください(普通紙に印刷し、その上から防水シールを貼っても構いません。)。
・標識が劣化してきた場合には、再度、上記方法により更新してください。
リンク
- 狂犬病(厚生労働省ホームページへリンク)<外部リンク>
- 狂犬病予防(新潟県獣医師会ホームページへリンク)<外部リンク>
- 動物愛護(新潟県ホームページ)
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