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水俣病被害者特措法の申請受付の時期に関する知事コメント

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057437 更新日:2012年2月3日更新

 本日、細野環境大臣より「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」の申請受付について、今年7月末を期限とするとの発表がありました。
 本県は、これまで国に対して申請期限を設けないよう繰り返し要望をしてきたところですが、この度、期限が設けられたことは非常に残念であります。
 水俣病の被害に遭われた方々は、高度経済成長期に私たちが豊かさや快適さを享受してきた一方で発生した公害の犠牲になった方々であり、この方々を社会全体で支えていくということが、極めて重要です。
 水俣病は、個人の健康に関わる問題と、地域の分断という社会現象の問題を含んでいます。現在も多くの申請が続いており、また、地域の偏見・差別の解消のための様々な取組により、ようやく声をあげられるような状況ができてきている中で、締め切るべきではないとの考えに変わりはありません。あたう限りの救済という特措法の趣旨に則って、丁寧な対応を国に望みます。

報道発表資料(PDF形式 100キロバイト)

 

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