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犬の飼い主さんに必ず守って欲しいこと【新潟県動物愛護センター】
犬を飼うことは、その犬の一生について責任を持つことです。愛犬の命や健康を守れるのは飼い主であるあなただけです。
また、あなたの愛犬も社会の一員です。他人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけないことは飼育の基本です。
愛犬と楽しく豊かに暮らすために、ルールを守って正しく飼いましょう。
1.犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせること
生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市町村にその犬を登録しなければなりません。
また、毎年1回、4月から6月の間に狂犬病予防注射を受けさせてください。室内犬も含め、国内の犬すべてに義務づけられており、違反した場合は、20万円以下の罰金とされています。
登録を受けている犬の飼い主には、毎年春に市町村から狂犬病予防注射の案内が送られてきますので、集合注射会場か、かかりつけの動物病院で注射を受けさせてください。
また、犬ステッカーは玄関など見やすい場所にの貼りましょう。
2.犬への鑑札と注射済票の装着
登録の際に交付される鑑札と、注射の際に交付される注射済票は、犬の首輪に装着することが義務づけられています。迷子札の役割も果たしますので必ず着けましょう。
3.次のような時は、市町村等へ届け出をすること
- 犬が死亡した時
- 犬の飼い主が変わった時
- 犬の飼い主の住所や犬の所在地が変わった時
※転居先の市町村に届け出てください。 - 犬が脱出してしまった時
- 犬が人をかんだ時
- 犬を飼えなくなった時
4.放し飼いの禁止
犬の放し飼いやリードを放しての散歩は条例で禁止されています。
放れている犬は動物愛護センターで保護収容しています。
5.基準にあった飼育施設の設置
飼育施設は、通行人・来訪者等に危害を加えるおそれのない場所に設置し、飼犬が逃げ出さないよう丈夫な鎖でつなぐか、囲いの中で飼ってください。
秋田犬、土佐犬、シェパード、グレートデンといった大型犬は、県条例で特別な飼育施設の基準が定められています。
おりなどの囲いの中で飼う際は必ず施錠し、つないで飼う場合は注意を呼びかける標識と人止め柵を設けてください。
6.公共の場所並びに他人の土地の汚損の防止
散歩などの際は、必ずフンを持ち帰ることとされています。
他人の迷惑とならないよう心がけてください。
ルールを守って、気持ちよく飼いましょう!