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公健法に基づく水俣病の認定申請を受け付けています

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057463 更新日:2021年5月6日更新

水俣病の認定申請

 新潟県(または新潟市)では、「公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)」に基づく水俣病の「認定申請」を受け付けています。
 公健法に基づく水俣病と「認定」されると、下記「給付内容」に記載されている補償給付や医療給付を受けることができます。
 また「認定申請」中は、一定の要件を満たす方には「水俣病認定申請者医療手帳」が交付され、医療費等の支給を受けることができます。

給付内容

  • 一時補償金
  • 医療費
  • 介護保険サービス利用料
  • 継続補償金(年金) など

 ※上記は昭和電工(株)との補償協定に基づく給付。なお、公健法に基づく給付を選択することも可能。

申請の手続

認定申請の流れ

 阿賀野川の有機水銀に汚染された魚介類を多食したことなどにより、公健法に基づく水俣病の「認定」を求める方は、新潟県(または新潟市)に「認定申請」することができます。
 「認定申請」をされた方には、新潟大学医歯学総合病院での検査(7回程度)及び、当時の魚介類の喫食状況等についての聴き取り調査を受けていただき、その結果などを基に、学識経験を有する医師などで組織する認定審査会が審査を行います。
 新潟県(または新潟市)は、その認定審査会の審査結果を基に、公健法に基づく水俣病と「認定」するか否かを決定し、結果をお知らせします。

【具体的な流れ】

認定申請の流れ

申請書類

 下記の認定申請書に必要事項をご記入の上、医師の診断書を添えて阿賀野川流域各市町の「新潟水俣病相談窓口」または新潟県生活衛生課へ提出してください。

   ・認定申請書(第1号様式)※両面印刷 [PDFファイル/259KB]

   ・医師の診断書

※医師の診断書に所定の様式はありません。認定申請のきっかけとなった現在の症状を医師に診断してもらい、その診断書を提出してください。必ずしも、「水俣病」や「水俣病の疑い」と診断してもらう必要はありません。

認定申請先

 認定申請先は、下記のとおり居住歴に応じて決まっています。ご不明な場合は、電話等でお気軽にお問い合わせください。
 なお、県に対する申請の書類提出は、阿賀野川流域各市町の「新潟水俣病相談窓口」および新潟県生活衛生課のいずれでも受け付けています。

(1) 現在、新潟市に居住している方

 申請先は新潟市です。(新潟市のホームページはこちら)<外部リンク>

(2) 過去に、新潟市(旧豊栄市を含む)の次の住所に居住したことのある方

「松浜町(現在の松浜~)」、「根室新町」、「津島屋1丁目~8丁目」、「新川町」、「一日市」、「海老ヶ瀬」、「大形本町」、「中興野」、「本所」、「江口」、「新崎」、「名目所」、「濁川」、「高森新田」、「森下」、「高森」の地域

 現在の居住地にかかわらず、申請先は新潟市です。(新潟市のホームページはこちら)<外部リンク>

(3) 現在、新潟市以外に居住している方(上記(2)に該当する場合を除く)

 申請先は新潟県です。

新潟水俣病福祉手当

 新潟県では、新潟水俣病地域福祉推進条例に基づき、新潟水俣病患者の療養及び健康管理等に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、「新潟水俣病福祉手当」を支給しています。
 公健法に基づく水俣病の「認定申請」をされる方についても、一定の要件を満たす場合は「新潟水俣病福祉手当」を受給することができますので、認定申請と併せて申請できます。

新潟水俣病福祉手当のページはこちら

新潟水俣病相談窓口

 阿賀野川流域各市町の「新潟水俣病相談窓口」では、公健法に基づく水俣病の「認定申請」に関する相談や申請の受付、そのほか水俣病や健康不安などに関する相談を受け付けています。お近くの相談窓口まで、お気軽にご相談ください。

相談窓口のページはこちら

 

新潟水俣病関連情報トップページはこちら

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