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水俣病被害者特措法の申請期限後の対応策に関する知事コメント

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0057419 更新日:2012年12月21日更新

 本日、国は「健康不安者に対する健診事業」を実施することを公表しました。
 この事業は、本県が、水俣病被害者特措法の申請受付終了を受け、その後の対応策を国に対してお願いしてきたところ、国が水俣病被害者特措法に申請されなかった方であっても健康不安をお持ちの方に対し健診事業を行うことを決定したもので、本県においても実施することといたしました。
 水俣病の被害に遭われた方々は、高度経済成長期に私たちが豊かさや快適さを享受してきた一方で発生した公害の犠牲になった方々であり、この方々を社会全体で支えていくことが重要であると考えております。
 県といたしましては、だれもが安心して暮らすことが出来る地域社会の実現を目指し、「健康不安者に対する健診事業」の実施と併せ、引き続き新潟水俣病地域福祉推進事業の充実に努めてまいります。
 また、国に対しては、引き続き、さらなる水俣病被害者への支援策の検討を求めてまいります。

報道資料(平成24年12月21日)(PDF形式 73キロバイト)

 

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