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水俣病被害者特措法に係る救済措置の判定に対する異議申立てについての知事コメント
「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」に係る給付申請を行い、非該当と判定された方3名から、行政不服審査法第6条に基づく異議申立書をお預かりしていた件につき、本日、異議申立てを認め審理することといたしました。
県の判定結果により、特措法第5条に定める金銭の給付を受けるか否かという申請者の法的地位に変動をもたらす以上、県の判定には処分性が認められるとの考えから、このたびの決定に至った次第です。
今後、異議申立てについて審理を進めてまいります。
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