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「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から一部施行されました。
主なポイントは以下のとおりです。
詳細は、環境省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
1.主な改正内容
(1) 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 動物取扱責任者の要件の適正化
- 帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大
- 動物の販売場所を事業所に限定
- 登録拒否事由の追加
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等)
- 出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等を制限
(2) 動物の適正飼養のための規制の強化
- 適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
- 特定動物に関する規制の強化(愛玩目的での飼養等を禁止、特定動物の交雑種を規制対象に追加)
※詳細は「特定動物について」のページをご覧ください。
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|
みだりな殺傷 | 5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金 | 2年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金 |
遺棄・虐待 | 1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 | 100万円以下の罰金 |
(3) マイクロチップの装着等
- 犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録の義務化(義務対象者以外には努力義務)
- 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届での義務化
(4) 資料
動物取扱業の規制が変わります [PDFファイル/347KB]
2.施行日
◆公布から1年以内 (令和2年6月1日施行済み)
下記以外の改正事項全般
◆公布から2年以内
環境省令で定める動物取扱業の遵守基準
出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
◆公布から3年以内
マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般
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