本文
新潟水俣病第3次損害賠償請求控訴事件の東京高裁判決に関する知事コメント
新潟水俣病第3次損害賠償請求控訴事件の東京高裁判決に関する知事コメント
本日、昭和電工株式会社、国及び新潟県を被告とした新潟水俣病第3次損害賠償請求控訴事件の東京高裁判決がありました。
原告の請求をいずれも棄却するとの判決であり、県の法的責任はないとのこれまでの主張が認められたものと認識しております。
阿賀野川流域に発生した新潟水俣病は、公式確認から半世紀が過ぎましたが、県としましては、被害者の方々の福祉の増進及び地域社会の再生・融和の促進に努め、今後も、被害者の方々に寄り添い、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に取り組んでまいります。
報道発表資料(PDF形式 128キロバイト)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)