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動物の愛護及び管理に関する法律に基づく公表基準について
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく公表基準
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、法という。)第23条第1項又は第2項(第24条の4で準用される場合を含む)に基づく勧告を受けた者が期限内にこれに従わなかったときに、法第23条第3項の規定に基づいて行う公表について、その拠るべき基準を別添のとおり定めました。
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