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水俣病総合対策医療事業療養手当及び新潟水俣病福祉手当の手当額の改定について
水俣病総合対策医療事業療養手当の手当額の改定について
新潟県では、水俣病発生地域における健康上の問題の軽減・解消を図ることを目的として、水俣病総合対策医療事業を実施しています。
このたび、医療手帳及び水俣病被害者手帳をお持ちの方に対する療養手当について、近年の物価上昇の状況等を踏まえ、下記のとおり手当額の改定を行いました。
なお、改定後の療養手当は、令和8年7月支給分(令和8年4月療養分)から適用されます。
医療手帳
| 令和8年3月以前の療養分 | 令和8年4月以降の療養分 | |
|---|---|---|
| 入院 | 23,500円 | 24,900円 |
| 通院(70歳以上) | 21,200円 | 22,600円 |
| 通院(70歳未満) | 17,200円 | 18,600円 |
※令和8年4月以降の療養手当の額は、消費者物価指数の変動を踏まえて毎年度見直しを行いますが、令和8年3月以前の手当額を下回ることはありません。
水俣病被害者手帳
| 令和8年3月以前の療養分 | 令和8年4月以降の療養分 | |
|---|---|---|
| 入院 | 17,700円 | 19,200円 |
| 通院(70歳以上) | 15,900円 | 17,400円 |
| 通院(70歳未満) | 12,900円 | 14,400円 |
※令和8年4月以降の療養手当の額は、消費者物価指数の変動を踏まえて毎年度見直しを行いますが、令和8年3月以前の手当額を下回ることはありません。
新潟水俣病福祉手当の手当額の改定について
新潟県では、新潟水俣病地域福祉推進条例に基づき、新潟水俣病患者の療養及び健康管理等に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として、「新潟水俣病福祉手当」を支給しています。
このたび、新潟水俣病福祉手当について、近年の物価上昇等を踏まえ、令和8年4月分から手当額を現行額に比べて1,000円引き上げました。
なお、改定後の新潟水俣病福祉手当は、令和8年6月末日支給分(令和8年2月~5月分)から適用されます。
| 令和8年3月以前 | 令和8年4月以降 |
|---|---|
| 7,000円 | 8,000円 |
| 支払の対象となる月 | 手当支給額 |
|---|---|
| 令和8年2月分・3月分 | 7,000円 |
| 令和8年4月分・5月分 | 8,000円 |






