| 手続内容 |
必要書類 |
| 新規申請 |
〇薬剤師免許申請書
〇診断書(発行日の翌日から1ヶ月以内のもの。用紙は申請書に添付してあるものを使用)
・住民票の写し(本籍(外国籍の方は国籍)が記載され、かつ、個人番号が記載されていないものに限る)または戸籍抄(謄)本(出願後の本籍または氏名の変更がある場合もしくは免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合は、必ず本籍または氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本)(いずれも発行の日の翌日から6ヶ月以内のもの)
・官製はがき(登録済証明書用) ※
・収入印紙 30,000円
※オンラインで申請する場合または希望されない場合は、官製はがき(登録済証明書用)の提出は不要です。
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名簿訂正申請
(本籍の都道府県名、氏名の変更) |
〇薬剤師名簿訂正申請書
・戸籍抄(謄)本(変更の経過が確認できるもので発行の日の翌日から6ヶ月以内のもの)
・収入印紙 1,000円
・遅延理由書(変更の日の翌日から30日を超えた場合(任意様式))
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書換え交付申請
(本籍の都道府県名、氏名の変更) |
〇薬剤師免許証書換交付申請書
・現行の免許証
・官製はがき(登録済証明書用)
・収入印紙 2,750円
※オンラインで申請する場合または希望されない場合は、官製はがき(登録済証明書用)の提出は不要です。
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再交付申請
(忘失、き損、汚したとき) |
〇薬剤師免許証再交付申請書
・戸籍抄(謄)本または住民票の写し(本籍が記載され、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。)(いずれも発行日の翌日から6ヶ月以内のもの)
・ き損または汚した場合は、その免許証
・ 官製はがき(登録済証明書用)
・ 収入印紙 2,750円
※オンラインで申請する場合または希望されない場合は、官製はがき(登録済証明書用)の提出は不要です。
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名簿登録消除申請
(薬剤師本人が行う場合)
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〇薬剤師名簿登録消除申請書
・薬剤師免許証
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名簿登録消除申請
(死亡、失踪したとき) |
【窓口申請の場合】
・申請書類等を住所地の保健所へ提出
【電子申請の場合】
・マイナポータル<外部リンク>から申請手続きを行い、申請書類等を次の送付先に郵送
<送付先>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医薬局総務課試験免許係宛
※朱書きにて「薬剤師の登録消除申請」と記載すること。
【申請書類等】
〇薬剤師名簿登録消除申請書
・死亡診断書または戸籍抄(謄)本(死亡または失踪の事実が確認できる書類)
・薬剤師免許証
・遅延理由書(事実発生から30日を越えた場合(任意様式))
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・各種申請書様式はこちらからダウンロードできます。(資格試験案内:厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
・必要書類のうち、○のついている申請書様式は、健康福祉環境部(保健所)にあります。
・登録済証明書のオンライン発行手続きについては、こちらをご覧ください。
・令和8年3月25日現在、薬剤師名簿登録消除申請(死亡、失踪したとき)のみ電子申請が可能です。