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施術所に関する手続きについて
概要
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく施術所の手続きに関するページです。
新規開設する場合、届出前に保健所にお問合せください。
各種届出の記載方法等については、下記の手引きをご確認ください。
施術所の開設届出に関する証明について
平成28年6月29日付け厚生労働省告示により広告し得る事項が一部改正され、施術所が開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されました。これに伴い、保健所では開設届出がなされた旨の証明書を発行することといたしました。広告物として掲示していただくことにより、利用者自身が、法に規定された施術所か否かを判断できるようになります。
証明書の発行を希望する場合は、証明願を保健所にご提出ください。手数料はかかりません。
届出様式一覧
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師と柔道整復師で様式が異なりますのでご注意ください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
施術所の開設届出に関する証明願 [Wordファイル/20KB]
柔道整復師
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