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新潟県固定資産評価審議会
概要
新潟県固定資産評価審議会は、県内の固定資産評価の適正均衡を確保するため、知事の処理する固定資産の評価に関する事項について学識経験者等の意見を聞くため、知事の附属機関として設置されているものです。
名称
新潟県固定資産評価審議会
設置根拠法令等
地方税法第401条の2
設置年月日
昭和37年10月12日
所掌事務
固定資産の評価に対し、知事が意見を求めた事項についての審議
委員
・任期:3年
・委員数:10名
・委員数:10名
主な審議事項
・基準年度における基準地価格の調整
・提示平均価額の算定
※いずれも3年に1回審議
・提示平均価額の算定
※いずれも3年に1回審議
公開・非公開の別
非公開
開催状況
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