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令和3年度固定資産(土地)評価替えにおける基準地価格についてお知らせします
令和3年度固定資産(土地)の評価替えにおける市町村の基準地の価格について、令和2年12月18日(金曜日)に開催された新潟県固定資評価審議会の答申を踏まえ、別紙のとおりの結果となりました。
基準宅地の価格(路線価)上位5団体
1:新潟市 382,980 円
2:長岡市 167,280 円
3:燕 市 75,400 円
4:三条市 72,440 円
5:上越市 56,500 円
注:1平方メートル当たりの価格(路線価)を示しています。
変動率(対平成30年度)
・市 平 均 ▲4.2%
・町村平均 ▲6.0%
・県 平 均 ▲4.8%
注:各変動率は基準宅地の価格(路線価)の(令和3年度/平成30年度)変動率の単純平均です。
山林、田及び畑
平成30年度価格と変動がありません。
参考
1 固定資産の評価替えとは
固定資産税(土地及び家屋)については、原則として3年に1度、価格を見直すこととされており、これを「評価替え」と呼びます。令和3年度が、その評価替え年度に当たります。
2 評価替えにおける価格調査基準日
価格調査基準日とは、土地の評価替えにおいて、価格の把握を行うための基準日のことをいい、基準年度(評価替え年度)の初日の属する年の前年の1月1日とされています。
令和3年度評価替えに当たっては、令和2年1月1日を価格調査基準日として、評価が行われています。
3 下落修正措置について
令和3年度評価替えにおける宅地の価格については、県地価調査や不動産鑑定等を活用することにより地価の下落状況を把握し、下落が認められる場合には、令和2年1月1日から令和2年7月1日までの半年間の地価下落を価格に反映させることができます。
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