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指定障害福祉サービス事業者等指導監査実施要綱等
社会福祉法第70条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条第2項、第48条及び第51条の27並びに児童福祉法第21条の5の22、第24条の15及び第46条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者等、指定障害者支援施設等の設置者等、指定一般相談支援事業者等、指定障害児通所支援事業者等並びに指定障害児入所施設等の設置者等を対象として新潟県が実施する実地指導、集団指導及び監査に関して基本的な事項を定めたものです。
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