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国民健康保険財政安定化基金について
1 制度概要
国民健康保険財政安定化基金は、平成30年度の国保制度改革以降の国民健康保険財政の安定化を図るため、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)に基づき、各都道府県に設置されたものです。
基金は保険料(税)の収納が不足する市町村への貸付・交付や、保険給付費の増により財源が不足する場合の県国民健康保険事業特別会計への繰入れのほか、令和4年度からは財政調整機能が付与され、市町村が県に納付する国民健康保険事業費納付金の年度間の変動抑制にも活用できるようになっています。
2 新潟県国民健康保険財政安定化基金条例
新潟県国民健康保険財政安定化基金条例[PDFファイル/68KB]
3 基本的事項の公表について
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号に基づき、当該基金事業に係る運営及び管理に関する基本的事項を公表します。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について [PDFファイル/36KB]
このページに関するお問い合わせは
国保・福祉指導課 国民健康保険係
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5185
ファクシミリ: 025-285-6601
このページに関するお問い合わせは<外部リンク>
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