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平成28年度介護保険指定事業者への実地指導結果
1 実地指導の目的
実地指導は、利用者の心身の状況や家庭環境等に対する適切な現状・課題分析や居宅サービス計画等に基づく一連のケアマネジメントプロセスの重要性を認識してもらい、各サービスの運営基準の遵守等に対する指導を実施するとともに、各種加算に関して、算定要件に基づいた効果的なサービス提供を確保するための報酬請求指導を行うことで、介護サービス事業者により提供される「サービスの質の確保及び向上」を図ることを目的としています。
2 平成28年度実地指導結果の概要
平成28年度は、全319事業所等に対して実地指導を行いました。
居宅サービス全般で、計画の未作成・未同意、適時に計画が変更されていない等、ケアマネジメントに関する指摘が多く確認されたので、適切な計画の作成について指導を行いました。
なお、サービス計画に関する主な指導内容は以下のとおりです。
- 指定介護サービスは、サービス計画に基づいて行わなければならないため、サービス提供開始前に計画を作成すること
- 計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得ること
- 提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等が変更された場合は、適切に計画を変更すること
また、通所系・施設系サービスでは、非常災害対策に関する指摘が多い状況でした。具体的には、避難訓練及び消火訓練の実施回数の不足、事象別の災害時対応マニュアルの未策定等の事項が確認されました。過去に大規模な災害が発生している新潟県では条例等により、通所系・施設系サービスの事業所等では、火災、地震などに関する災害時対応マニュアルを策定することとされており、また収容人数が30名以上の事業所等については、消防法等により年2回以上避難訓練、消火訓練をそれぞれ実施することが定められていることから、これらを適切に実施するよう指導しました。
介護報酬については、加算要件の認識誤り等により誤った請求が行われていた事例が確認されたので、改善や過誤調整等を指示しました。
今後も引き続き、適切な介護サービスの提供及び介護報酬請求事務が行われるよう指導を行います。
【サービス別実地指導結果の概要】(詳細についてはページ下のPDFファイルを参照してください。)
サービス名 | 実施事業所数 | 改善報告を求めた事業所数 | 改善報告を求めた指摘件数 | 主な指摘事項 |
---|---|---|---|---|
訪問介護 | 36 | 24 | 40 | 常勤のサービス提供責任者が介護保険サービス以外の業務に従事していた 訪問介護計画の作成及び利用者からの同意取得が遅れていた など |
訪問入浴介護 | 5 | 0 | 0 | |
訪問看護 | 12 | 8 | 17 | 提供するサービス内容が変更されていたにもかかわらず、訪問看護計画書が変更されていなかった など |
訪問リハビリテーション | 4 | 2 | 2 | 自ら提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価が実施されていなかった など |
居宅療養管理指導 | 10 | 4 | 8 | 同一建物居住者に対して居宅療養管理指導を提供したにもかかわらず、同一建物居住者以外の者に対して提供する場合の居宅療養管理指導費を徴収していた など |
通所介護 | 63 | 39 | 65 | 生活相談員や介護職員について、人員基準を満たしていない日があった 通所介護計画の作成及び利用者からの同意取得が遅れていた 避難訓練及び消火訓練が年2回以上実施されていなかった など |
通所リハビリテーション | 9 | 6 | 10 | 治療に相当期間を要した事故について、市町村へ報告されていなかった など |
短期入所生活介護 | 43 | 27 | 50 | やむを得ない事情がないにもかかわらず、利用定員及び居室の定員を超えて利用者を受け入れていた 非常災害に関する事象ごとの具体的計画(災害時対応マニュアル)を策定していなかった など |
短期入所療養介護 | 18 | 9 | 12 | 利用者又はその家族等から同意を取得する前に、身体拘束を実施していた など |
特定施設入居者生活介護 | 4 | 0 | 0 | |
福祉用具貸与 | 3 | 1 | 1 | 福祉用具貸与計画を作成していなかった |
特定福祉用具販売 | 7 | 4 | 7 | 福祉用具専門相談員の資質の向上のための研修の機会が確保されていなかった など |
居宅介護支援 | 65 | 18 | 24 | 居宅サービス計画作成に係る一連のプロセスが遅れていた事例があった 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業所のうち一部の事業所について、サービス担当者会議への召集等を行っていなかった など |
介護老人福祉施設 | 21 | 14 | 22 | 介護老人福祉施設と併設する短期入所生活介護の居室が区分されず、混同して利用されていた 施設サービス計画の作成が入所日以降になっており、適切な時期に当該計画が作成されていなかった 施設サービス計画を作成する際に、サービス担当者会議の開催又は意見照会を行っていなかった など |
介護老人保健施設 | 11 | 8 | 12 | 入所者が要介護更新認定等を受けた場合に、サービス担当者会議等により施設サービス計画の変更の必要性を検討していなかった 事故発生防止のための研修を年2回以上実施していなかった など |
介護療養型医療施設 | 8 | 8 | 12 | 切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を満たしているか検討が不十分なまま、身体拘束が行われていた 当該施設を退院後、介護老人福祉施設へ入所した入院患者に対して、退院時情報提供加算を算定していた など |
合計 | 319 | 172 | 282 |
【サービス別実地指導において改善報告を求めた指摘事項の状況】
サービス別実地指導において改善報告を求めた指摘事項の状況については、下記ファイルのとおりです。
- 訪問介護[PDFファイル/53KB]
- 訪問看護[PDFファイル/41KB]
- 訪問リハビリテーション[PDFファイル/30KB]
- 居宅療養管理指導[PDFファイル/41KB]
- 通所介護[PDFファイル/59KB]
- 通所リハビリテーション[PDFファイル/44KB]
- 短期入所生活介護[PDFファイル/59KB]
- 短期入所療養介護[PDFファイル/46KB]
- 福祉用具貸与[PDFファイル/33KB]
- 特定福祉用具販売[PDFファイル/35KB]
- 居宅介護支援[PDFファイル/60KB]
- 介護老人福祉施設[PDFファイル/51KB]
- 介護老人保健施設[PDFファイル/51KB]
- 介護療養型医療施設[PDFファイル/51KB]
※訪問入浴介護及び特定施設入居者生活介護は、改善報告を求めた指摘事項がなかったことから、掲載していません。
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