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令和4年度介護保険指定事業者への運営指導結果

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0620396 更新日:2023年11月1日更新

1 運営指導の目的

 運営指導は、利用者の心身の状況や家庭環境等に対する適切な現状・課題分析や居宅サービス計画等に基づく一連のケアマネジメントプロセスの重要性を認識してもらい、各サービスの運営基準の遵守等に対する指導を実施するとともに、各種加算に関して、算定要件に基づいた効果的なサービス提供を確保するための報酬請求指導を行うことで、介護サービス事業者により提供される「サービスの質の確保及び向上」を図ることを目的としています。

2 令和4年度運営指導結果の概要

 令和4年度は、全156事業所等に対して運営指導を行いました。
 令和4年度運営指導については、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施件数は例年の3分の2程度となっています。なお、主な指導内容は以下のとおりです。

・ 事業所・施設内で発生した事故について、市町村へ報告すること
・ 職場におけるハラスメント防止のための措置を講じること

 各サービスにおける指導内容は、「サービス別運営指導結果の概要」のとおりです。
 今後も引き続き、適切な介護サービスの提供及び介護請求事務が行われるよう指導を行います。

【サービス別運営指導結果の概要】(詳細についてはページ下のPDFファイルを参照してください。)

サービス名 実施事業所数 改善報告を求めた事業所数 改善報告を求めた指摘件数 主な指摘事項
訪問介護 12 2 2

・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった

訪問入浴介護 1 1 1

・「通常の事業の実施地域」に居住する利用者に対して、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定していた

訪問看護 3 1 1

・訪問看護計画書を作成していたが、利用者には説明・同意を得ていなかった

訪問リハビリテーション 2 1 2

・事業所の医師の診療の日から3月を超えていたにもかかわらず、訪問リハビリテーション費を算定していた

居宅療養管理指導 0 0 0

 

通所介護 36 13 19

・看護職員及び機能訓練指導員について、人員基準を満たしていない日があった
・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・避難訓練及び消火訓練を年2回以上実施していなかった
・事業所内で発生した事故について、市町村へ報告されていなかった
・指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していないにもかかわらず、中重度者ケア体制加算を算定していた

通所リハビリテーション 8 3 5

・事業所内で発生した事故について、市町村へ報告されていなかった
・指定通所リハビリテーションの会計とその他の事業の会計を区分していなかった

短期入所生活介護 34 10 14

・身体拘束を実施するに当たって、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を満たしているか、事業所内での検討が不十分であり、やむを得ず身体拘束実施の判断に至った経緯・理由の記録が不明確だった
・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・避難訓練を年2回以上実施していなかった
・事業所内で発生した事故について、市町村へ報告されていなかった

短期入所療養介護 10 4 5

・消火訓練を年2回以上実施していなかった
・指定短期入所療養介護とその他の事業の会計を区分していなかった
・厚生労働大臣が定める「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」ではない利用者に対して、重度療養管理加算を算定していた

特定施設入居者生活介護 10 4 5

・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・避難訓練を年2回以上実施していなかった
・施設内で発生した事故について、市町村へ報告されていなかった

福祉用具貸与 3 2 7

・貸与する福祉用具が追加されたにもかかわらず、福祉用具貸与計画の変更を行っていなかった
・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託等により行わせる場合に、実施状況について定期的に確認し、結果等を記録していなかった
・指定福祉用具貸与とその他の事業の会計を区分していなかった

特定福祉用具販売 3 3 6

・特定福祉用具販売計画を作成していなかった
・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・指定特定福祉用具販売とその他の事業の会計を区分していなかった

介護老人福祉施設 23 10 14

・職場におけるハラスメント防止のための措置を講じていなかった
・避難訓練を年2回以上実施していなかった
・施設内で発生した事故について、市町村へ報告されていなかった
・当該施設の管理栄養士が当該者の入院する医療機関の管理栄養士と連携して栄養ケア計画を作成していないにもかかわらず、再入所時栄養連携加算を算定していた

介護老人保健施設 11 7 10

・身体拘束を実施するに当たって、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を満たしているか、施設内での検討が不十分であり、やむを得ず身体拘束実施の判断に至った経緯・理由の記録が不明確だった
・介護老人保健施設とその他の事業の会計を区分していなかった
・入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、居宅介護支援事業所と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めていないにもかかわらず、入退所前連携加算を算定していた

介護医療院 0 0 0

 

介護療養型医療施設 0 0 0

 

合計 156 61 91  

令和4年度運営指導実績 [PDFファイル/93KB]

【サービス別運営指導において改善報告を求めた指摘事項の状況】
 サービス別運営指導において改善報告を求めた指摘事項の状況については、下記ファイルのとおりです。
   ・訪問介護 [PDFファイル/71KB]
   ・訪問入浴介護 [PDFファイル/68KB]
   ・訪問看護 [PDFファイル/66KB]
   ・訪問リハビリテーション [PDFファイル/74KB]
   ・通所介護 [PDFファイル/108KB]
   ・通所リハビリテーション [PDFファイル/79KB]
   ・短期入所生活介護 [PDFファイル/106KB]
   ・短期入所療養介護 [PDFファイル/85KB]
   ・特定施設入居者生活介護 [PDFファイル/82KB]
   ・福祉用具貸与 [PDFファイル/91KB]
   ・特定福祉用具販売 [PDFファイル/82KB]
   ・介護老人福祉施設 [PDFファイル/101KB]
   ・介護老人保健施設 [PDFファイル/104KB]

※令和4年度に運営指導を行わなかったサービスについては、掲載していません。

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