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多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の作成等について
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物は50トン)以上の事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、毎年6月30日までに都道府県知事(政令市にあっては市長)に提出することが義務付けられています。
また、この処理計画を作成した事業者は、計画の実施状況を翌年度の6月30日までに都道府県知事に報告することが義務付けられています。
新潟県電子申請システム(以下、「電子申請システム」という。)による提出も可能です。
電子申請システムのトップページはこちら<外部リンク>
(「産業廃棄物処理計画書」と検索、当該手続きのページを選択し、報告を行ってください。)
※CD-R等の電子媒体による提出は令和4年度より廃止しました。
1 提出が必要となる事業者及び提出書類
(1)前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物の場合は50トン以上)の事業場を設置している事業者
※令和2年度から「特別管理産業廃棄物処理計画書」の様式が変更になりましたので注意してください。
(2)前年度に産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者
※令和2年度から「特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書」の様式が変更になりましたので
注意してください。
2 記載要領
- 記載要領、記載例や環境省作成のマニュアルを参照のうえ、作成してください。
- 使用する数値は重量(トン)に統一してください(体積や個数で把握している場合には重量に換算してください)。
- 処理計画書等は公表制度(インターネットによる公表)の対象となるため、社員の個人名等、個人情報に該当する内容については記入しないでください。
- 電子ファイルで提出する場合、プロパティ情報に個人情報が含まれていないか確認し、含まれている場合には削除の上、提出願います。
- 様式への代表者印、会社印等の押印は不要です。
記載要領
記載例
策定マニュアル
多量排出事業者による処理計画及び実施状況報告策定マニュアル(第3版)(環境省) [PDFファイル/17.09MB]
3 提出期限
令和6年6月30日
4 提出方法
- 事業場の所在地を管轄する下記窓口へ提出してください。
- 提出された計画書や報告書はインターネットにより公表することとなりますので、電子ファイル(電子申請システム等)による提出にご協力ください。 ※令和4年度よりCD-R等の電子媒体による提出受付は廃止しました。
- 新潟市内で発生した分については、新潟市役所(025-226-1411)へ提出が必要です。
「事業場」の所在地 | 提出窓口 | 住所 電話番号 |
---|---|---|
新発田市、村上市、五泉市、 |
新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 0254-26-9139 |
三条市、加茂市、燕市、 弥彦村、田上町 |
三条地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2234 |
長岡市、柏崎市、小千谷市、 見附市、出雲崎町、刈羽村 |
長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒940-8567 長岡市沖田2-173-2 0258-38-2532 |
十日町市、魚沼市、南魚沼市、 湯沢町、津南町 |
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 025-772-8154 |
上越市、糸魚川市、妙高市 | 上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 025-524-4237 |
佐渡市 | 佐渡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 0259-74-3428 |
建設業等の作業現場(産業廃棄物の |
新潟県庁 環境局 資源循環推進課 | 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5161 |
新潟市の提出先・問い合わせ先
〒951-8550
新潟市中央区学校町通一番町602-1
新潟市環境部廃棄物対策課
電話:025-226-1411
5 処理計画書等の公表
6 その他
平成29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律等が改正され、電子情報処理組織(以下「電子マニフェスト」という。)の一部義務化及び特別管理産業廃棄物処理計画等の提出について、下記のとおり改正されました。
(1)電子マニフェストの一部義務化(令和2年4月1日施行)
当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務付けらました。
令和6年度については、令和4年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の場合、義務化の対象になります。
なお、義務化の対象は特別管理産業廃棄物のみであり、通常の産業廃棄物については、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の使用が可能です。
(2)特別管理産業廃棄物処理計画書等の様式の改正(平成31年4月1日、令和2年4月1日施行)
多量排出事業者が作成することとされている処理計画等のうち、特別管理産業廃棄物処理計画書、特別管理産業廃棄物実施状 況報告書について様式が改正され、電子マニフェストの使用に関する事項が追加されました。
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