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産業廃棄物管理票交付等状況報告書
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度に交付したマニフェストの状況について、都道府県知事に報告する必要があります。
報告は産業廃棄物管理票交付等状況報告書により行う必要があります。
新潟県電子申請システム(以下、「電子申請システム」)による提出も可能です。
電子申請システムのトップページはこちら<外部リンク>
※エクセルファイルでの提出にご協力ください。
(「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」と検索、当該手続きのページを選択し、報告を行ってください。)
なお、新潟市内から排出された産業廃棄物のマニフェストに係る報告は、新潟市へ報告してください。
新潟市のホームページはこちら<外部リンク>
報告様式
新潟県知事への報告はこちらの様式を使用してください。
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書 [Excelファイル/82KB]
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書 [PDFファイル/213KB]
様式を印刷して直接記入する場合は、こちらのファイルを参照して、「業種」、「産業廃棄物の種類」を記入してください。
体積(㎥)からトン(t)等への換算は電子マニフェストの換算係数を使用してください。
・業種(日本標準産業分類一覧) [PDFファイル/162KB]
特定産業廃棄物(放射性物質で汚染され、又はそのおそれがある産業廃棄物のうち、「放射性物質汚染対処特措法」で定めるもの)を報告する場合は、こちらの様式を使用してください。詳しくは本ページ、「その他」を参照してください。
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書(特定産廃) [Excelファイル/80KB]
・産業廃棄物管理票交付等状況報告書(特定産廃) [PDFファイル/213KB]
・産業廃棄物の種類(特定産廃) [PDFファイル/125KB]
記入方法
報告書の記入に当たっては、以下の記入方法及び記載例を参照してください。
報告期限など
・報告期限 令和6年6月30日
・提出方法 電子申請システムによる提出(電子申請システムのトップページはこちら<外部リンク>)
従来どおり紙媒体による提出を希望される場合は持参又は郵送
・電子申請システムによる提出について(概要)
手続きのページに申請者情報等の必要事項を入力し、作成した様式を添付し提出するものになります。
内容に支障がなければ後、受け付けた旨のメールをシステムから送信します。
※エクセルファイルでの提出にご協力ください。
注)システムの操作に関する問合せは、「お問い合わせコールセンター」(Tel : 0120-464-119、
0570-041-001(有料)、電子メール: help-shinsei-niigata@s-kantan.com)をご利用ください。
・紙媒体による提出の場合の提出部数 1部(控えが必要な場合は2部)
※ 郵送で控えが必要な場合は、返信用封筒も忘れずに同封してください。返信用封筒が同封されていない
場合は、返送できません。
提出先(持参または郵送の場合)
持参または郵送での提出先は、以下のとおりです。
「事業場の 所在地」欄 |
「報告者」欄の住所 | 提出先 | 電話 | |
---|---|---|---|---|
新潟市内注) | - | 「排出場所」が新潟市内の場合 新潟市環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
〒951-8550 新潟市中央区 学校町通一番町602-1 (市役所本館2階) |
025-226-1411 |
新潟市を除く 新潟県内 |
新発田市、村上市、五泉市、 阿賀野市、胎内市、聖籠町、 阿賀町、関川村、粟島浦村 |
新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 |
0254-26-9139 |
三条市、加茂市、燕市、 弥彦村、田上町 |
三条地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒955-0046 三条市興野1-13-45 |
0256-36-2234 | |
長岡市、柏崎市、小千谷市、 見附市、出雲崎町、刈羽村 |
長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒940-8567 長岡市沖田2-173-2 |
0258-38-2532 | |
十日町市、魚沼市、 南魚沼市、湯沢町、津南町 |
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒949-6680 南魚沼市六日町620-2 |
025-772-8154 | |
上越市、糸魚川市、妙高市 | 上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 |
025-524-4237 | |
佐渡市 | 佐渡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 |
0259-74-3428 | |
新潟市、新潟県外 (例:長岡営業所で排出した産業廃棄物について、新潟市にある新潟本社が報告する場合) |
新潟県 環境局資源循環推進課 |
〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 |
025-280-5161 |
注) 新潟市への提出の場合、新潟市の案内に従い報告書を作成してください。(新潟市のホームページはこちら<外部リンク>)
留意事項
〇 新潟市内及び新潟県外で排出した産業廃棄物に係る報告は、新潟市及び排出場所の各都道府県等に
それぞれ報告してください。
〇 電子マニフェスト利用分については、提出する必要はありません。
〇 報告書の報告者欄については、本社のほか、当該報告の権限を有している支社名、支店名、営業所名等
でもかまいません。
その他
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)により、省令で定める廃棄物は「特定産業廃棄物」とされました。
特定産業廃棄物に係るマニフェストを交付した場合は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書において、「廃棄物の種類」欄に特定産業廃棄物である旨を記載してください。
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