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リサイクル関連法の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044335 更新日:2019年3月29日更新

循環型社会形成推進基本法の制定

 廃棄物・リサイクルの緊急の課題に対応するため、平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」が公布されました。この法律の概要は次のとおりです。

  1. 形成すべき「循環型社会」の姿を明確に明示
  2. 法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
  3. 処理の「優先順位」を初めて法定化

循環型社会形成のための個別リサイクル関連法の整備

 循環型社会形成推進基本法と一体的に次の個別法が整備(制定、改正)されました。

  1. 廃棄物処理法(改正:平成12年6月公布)
  2. 資源有効利用促進法(改正:平成12年6月公布)
  3. 建設リサイクル法(平成12年5月公布)
  4. 食品リサイクル法(平成12年6月公布)
  5. グリーン購入法(平成12年5月公布)

 これらの他に、

  1. 容器包装リサイクル法(平成7年6月公布)
  2. 家電リサイクル法(平成10年6月公布)、
  3. 自動車リサイクル法(平成14年7月公布)

が制定されています。

 これらの法律によって、

  1. 発生抑制の推進
  2. 再使用の推進
  3. 再生利用の推進
  4. 熱回収の推進
  5. 適正処分の確保

など、循環型社会形成推進基本法に定められた理念の具体化が進められています。

参考

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