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廃棄物再生事業者登録名簿
この制度は、廃棄物処理法第20条の2の規定により、現に廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、
- 優良な廃棄物再生事業者の育成
- 登録再生事業者と市町村との連絡・協力体制の確立
を図ることを目的としています。
登録の対象は、いわゆる「専ら物」を中心に、一般廃棄物に限られず、産業廃棄物も含まれます。また、この登録を受けても処理業等の許可が不要となるものではありません。
なお、ここでいう「再生」とは、「処分」の一形態としての「再生」のことです。廃棄物の収集運搬のみを業として営んでいる場合は、対象になりません。
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