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自動車リサイクル法の解体業者の許可手続き
新潟県内(新潟市を除く)の事業所において、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づき、引取業者、フロン類回収業者又は他の解体業者から引き取った使用済自動車(解体自動車)の解体を行う事業者は、解体業者として新潟県知事の許可を受けることが必要です。
自動車リサイクルに係る解体業を新たに始める方、5年に一度の許可の更新時期を迎える方、解体業に係る変更が生じた方は、手続きが必要です。
解体業者の申請・届出
※手引きでは、解体業者の許可の手続き等についてご案内しています。申請や届出を行う場合は、ご覧ください。
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