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第4次新潟県資源循環型社会推進計画について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044484 更新日:2026年3月31日更新

計画改定の趣旨

  •  新潟県では、令和3年3月に、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「第3次新潟県資源循環型社会推進計画」を策定し、県民、事業者及び市町村などと連携・協力を図りながら、「資源を大切にする循環型の地域社会づくり」に取り組んできました。
  •  その結果、本県のごみの最終処分量は着実に減少し、再生利用率も全国平均と同程度を維持していますが、一般廃棄物の1人1日当たりのごみ排出量は全国平均より多い状況であるなど、資源を大切にする循環型の地域社会の実現に向けた課題がまだ残されています。
  •  また、国において「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(令和5年6月)」が変更され、廃棄物分野における脱炭素化や循環経済への移行に向けた取組、廃棄物処理施設の広域化・集約化などの推進などが求められているほか、第五次循環型社会形成推進基本計画(令和6年8月)が策定され、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行が国家戦略として位置づけられるなど、地方自治体においても、資源循環に関連する新たな取組が求められています。
  •  こうした状況の変化等を踏まえ、引き続き循環型社会の実現に向けた施策を効果的かつ計画的に進めるため、「第4次新潟県資源循環型社会推進計画」を策定するものです。

計画の位置づけ

  • 新潟県総合計画
     本計画は、県の最上位の行政計画である新潟県総合計画の「資源循環型社会の形成」を具体的に進める計画です。
  • 新潟県環境基本計画
     本計画は、県の環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画である「新潟県環境基本計画」のうち、資源循環関係施策を具体的に進める計画となります。
  • 廃棄物処理法に基づく法定計画
     本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5の規定に基づく、国の廃棄物処理基本方針に即した県内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関する計画となります。

計画の基本理念

 本計画は、廃棄物の発生をできる限り抑制し、廃棄物となったものは再使用、再生利用、エネルギー回収の順にできる限り循環的な利用を行った上で、循環的利用ができないものは適正な処分を確保するという、環境と経済が調和した「資源を大切にする循環型の地域社会」の実現を基本理念とします。

計画期間

 計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とし、最終年度となる令和12年度に達成すべき目標を定めます。
 また、令和10年度に達成すべき中間目標を定めます。

 

第4次 新潟県資源循環型社会推進計画

【参考】過去の計画

第3次 新潟県資源循環型社会推進計画

第2次 新潟県資源循環型社会推進計画

新潟県資源循環型社会推進計画

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