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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正について(廃水銀等関連)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)が平成27年11月11日に公布され、また、これに伴う省令等の改正が平成27年12月21日に公布されましたのでお知らせします。
【参考(環境省報道発表資料)】
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省報道発表資料 平成27年11月6日)<外部リンク>
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省報道発表資料 平成27年12月21日)<外部リンク>
改正の概要
1 特別管理産業廃棄物への指定
改正内容
次の(1)~(3)に該当するものが新たに特別管理産業廃棄物に指定されます。
- 特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物になったものに封入された廃水銀等を除く。)
<特定の施設>- 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
- 水銀使用製品の製造の用に供する施設
- 灯台の回転装置が備え付けられた施設
- 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
- 国又は地方公共団体の試験研究機関
- 大学及びその附属試験研究機関
- 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
- 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※水銀使用製品の破損により漏洩した廃水銀は該当しません - 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
施行日
水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日、又は平成28年4月1日のいずれか早い日
2 特別管理産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加
改正内容
- 収集運搬に係る処理基準
新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等については、特別管理産業廃棄物の一般的な収集運搬に係る処理基準に加えて、以下の基準が設けられます。- 運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
- 運搬容器は、密閉できることその他の構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有するものであること
- 積替え又は保管に当たっては、
- 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
- 事業場の保管場所における特別管理産業廃棄物の保管基準
新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等を排出する事業場において、当該廃棄物が運搬されるまでの間に保管を行う場合には、特別管理産業廃棄物の一般的な保管基準に加えて、以下の基準が設けられます。- 容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
- 高温にさらされないために必要な措置を講ずること
- 腐食の防止のために必要な措置を講ずること
施行日
水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日、又は平成28年4月1日のいずれか早い日
3 その他の改正
以下の改正については、平成29年10月1日から施行されます。
- 廃水銀等の中間処理方法及び処分方法の追加
- 水銀含有等産業廃棄物の処理基準の改正
- 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加等
留意事項
(1)特別管理産業廃棄物処理業の許可について
新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要となります。
許可の申請は随時受け付けしていますが、許可証の発行は改正政令の施行後となります。
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
新たに特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものを生ずる事業場を設置している事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の17に規定する資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
(3)特別管理産業廃棄物である廃水銀等に該当しないものについて
新たに指定された特別管理産業廃棄物に該当しない廃水銀等の収集運搬及び保管に当たっては、現行の処理基準が適用されますが、特別管理産業廃棄物である廃水銀等に準じて、生活環境保全上適正に取り扱われるようお願いします。