本文
PCB廃棄物に関する届出書(保管及び処分状況等)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)
様式名 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)(規則様式第一号(一))〔法第8条第1項(法第15条及び第19条において準用する場合も含む。)関連〕 |
---|---|
内容 | 保管事業者が、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出るとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の廃棄の見込みを届け出るときに用いる様式 |
届出に当たっての留意事項 | 毎年6月30日までに届け出てください。 提出部数は2部(正本・副本)です。 |
※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)様式1 [Wordファイル/97KB]
- •ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)様式1 [Excelファイル/115KB]
- 【記入例】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)様式1(PDF形式 82キロバイト)
- 【記入要領】PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領(PDF形式 39キロバイト)
記入に当たっての留意事項
「型式」欄には銘板に記載されている機器の型式(例:AF式、DF式等)を、「区分」欄は高濃度又は低濃度を記載してください。
高濃度:1972年までに製造された機器で高濃度のPCBを含むもの。機器の銘板及びメーカーからの情報で判別できます。
低濃度:非意図的にPCBが混入した絶縁油を使用した機器、低濃度(5,000mg/kg以下)のPCBに汚染された汚染物等
注1)高濃度機器の判別は下のリンクを参考にしてください。
注2)1973年以降に製造されたトランス等の電気機器は「低濃度」としてください。
注3)1972年までに製造された機器で、銘板で高濃度PCB含有が確認できない、かつ、絶縁油の分析を行っていない機器は「参考事項」欄に「区分不明」と記入してください。
<参考資料>銘板による高濃度機器の判別(JESCOホームページより)<外部リンク>
こちらの届出は電子申請システムでのお手続きも可能です。
※ 電子申請システムはこちらのページからご利用いただけます。<外部リンク>
(手続き選択欄でキーワード(例:PCB)を入力すると、手続きを検索いただけます。)
※ 電子申請システムの操作マニュアルはこちらのページからご確認ください。
●手続き申込(ログインしない場合)<外部リンク>
●手続き申込(ログインする場合)<外部リンク>
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)
様式名 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(処分業者用)(規則様式第一号(二))〔法第8条第1項(法第15条において準用する場合を含む。)関連〕 |
---|---|
内容 | PCB廃棄物を処分する者が、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を届け出るときに用いる様式 |
届出に当たっての 留意事項 |
毎年6月30日までに届け出てください。 提出部数は2部(正本・副本)です。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)