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PCB廃棄物に関する届出書(保管の場所等の変更)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
様式名 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(規則様式第四号)〔法第10条第2項、第11条、第21条及び第28条関係〕 |
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内容 | 保管事業者が、PCB廃棄物の保管の場所を変更したとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときに用いる届出様式 |
届出に当たっての留意事項 |
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保管の場所の変更が可能な区域
高濃度PCB廃棄物の種類 | 変更可能な区域 |
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廃PCB等※1及び廃変圧器等※2 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域 |
上記以外の高濃度PCB廃棄物 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、 福井県、山梨県及び長野県の区域 |
※1 廃PCB等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、PCB原液又はPCBを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
※2 廃変圧器等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充填されたブッシングに該当しないものであって、3キログラム以上であるものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)
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