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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の 住所及び 名称 |
新潟県阿賀野市保田4250番地1 |
許可の種類 |
産業廃棄物収集運搬業 |
許可番号 |
01501104282 (産業廃棄物収集運搬業) |
許可年月日 |
平成30年7月2日(産業廃棄物収集運搬業) |
事業の範囲 |
・収集・運搬(積替え・保管を除く。) |
処分の内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可取り消し(令和5年10月30日) |
処分の理由 |
当該法人の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主は、令和3年1月7日付で新発田簡易裁判所から法違反による罰金刑の略式命令をされ、同年1月23日付で刑が確定し、同日付けで刑の執行を終了していることが判明した。 これにより、当該法人は法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ニ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。 |
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