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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0673916 更新日:2024年7月24日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の
住所及び
名称

新潟県佐渡市下新穂475番地7

藤田建設興業 株式会社(代表取締役:藤田 豊美)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01507202642(産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和5年11月21日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

 ・事業の区分

  収集・運搬(積替え・保管を除く。)

 ・産業廃棄物の種類

  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリート

  くず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、ゴ

  ムくず、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和6年7月24日)

処分の理由

 当該法人は、令和5年9月4日に産業廃棄物である木くず約10kgを新潟県佐渡市下新穂475番地7の自社敷地内において、法定の除外事由がないにも関わらず焼却した。

 この行為は、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反するため。

報道発表資料 [PDFファイル/162KB]

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