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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0609580 更新日:2024年2月13日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
事業者の
住所及び
名称

新潟県上越市清里区青柳1028番地1

株式会社 SHI-ST(代表取締役:島田 真徳)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01506204262(産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

平成30年11月21日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

 ・事業の区分

  収集・運搬(積替え・保管を除く。)

 ・産業廃棄物の種類

  廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリート

  くず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、汚

  泥、ゴムくず、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を含み、水銀含有

  ばいじん等を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和6年2月13日)

処分の理由

 当該法人の使用人は、平成26年6月24日付けで長野地方裁判所から強盗及び銃砲刀剣類所持等取締法違反により懲役刑を宣告され、同年10月11日付けでその刑が確定、令和2年7月8日付けで刑の執行を終了したことが判明した。

 これにより、当該法人は法第14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/194KB]

 

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