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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0673930 更新日:2026年7月15日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
  
事業者の
住所及び
名称

新潟県三条市笹岡1907番地2

鈴喜建設 株式会社 (代表取締役:鈴木 正志)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01503154411 (産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和2年5月21日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

・事業の区分

収集・運搬(積替え・保管を除く。)

・産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、ゴムくず、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和8年7月15日)

処分の理由

当該法人の株主であった者は、令和4年9月2日に法第16条の2違反により法第25条第1項第15号の規定に基づく罰金刑が確定した。

これにより、当該法人は法第14条第5項第2号二に該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/172KB]

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