本文
産業廃棄物処理業者の許可取消しについて
産業廃棄物処理業の許可を取り消しました
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
| 事業者の 住所及び 名称 |
新潟県長岡市入塩川2575番地 株式会社 稲田興建 (代表取締役:稲田 亮) |
|---|---|
| 許可の種類 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 許可番号 |
01504223315 (産業廃棄物収集運搬業) |
| 許可年月日 |
令和3年8月19日(産業廃棄物収集運搬業) |
| 事業の範囲 | 産業廃棄物収集運搬業
・事業の区分 収集・運搬(積替え・保管を除く。) ・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) |
| 処分の内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和8年10月14日) |
| 処分の理由 |
当該法人の役員は、新潟地方裁判所長岡支部において道路交通法違反により懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、令和7年3月26日に刑が確定していたことが判明した。 このことにより、同役員は法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当することとなった。 この結果、当該法人は法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)






