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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0673932 更新日:2026年10月14日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
  
事業者の
住所及び
名称

新潟県長岡市入塩川2575番地

株式会社 稲田興建 (代表取締役:稲田 亮)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01504223315 (産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和3年8月19日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

・事業の区分

収集・運搬(積替え・保管を除く。)

・産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和8年10月14日)

処分の理由

 当該法人の役員は、新潟地方裁判所長岡支部において道路交通法違反により懲役刑(執行猶予付き)の判決を受け、令和7年3月26日に刑が確定していたことが判明した。

 このことにより、同役員は法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当することとなった。  

 この結果、当該法人は法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニに該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/168KB]

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