ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・安全・環境 > 自然・環境・リサイクル・ごみ > 産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

本文

産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0673931 更新日:2026年10月14日更新

 

 

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。
  
事業者の
住所及び
名称

新潟県三条市西鱈田959番地

有限会社 坂井土建 (代表取締役:坂井 大輔)

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業

許可番号

01503238865 (産業廃棄物収集運搬業)

許可年月日

令和6年2月9日(産業廃棄物収集運搬業)

事業の範囲      産業廃棄物収集運搬業

・事業の区分

収集・運搬(積替え・保管を除く。)

・産業廃棄物の種類

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず(以上、水銀使用製品産業廃棄物を除く。)

処分の内容

産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(令和8年10月14日)

処分の理由

 当該法人は、新潟地方裁判所三条支部において法違反により罰金刑に処され、令和8年7月23日付けで刑が確定していたことが判明した。

 このことにより、当該法人は法第7条第5項第4号ニ(欠格要件:法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当することとなった。

 この結果、当該法人は法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イに該当するに至ったため。

報道発表資料 [PDFファイル/164KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
<外部リンク>