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石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについて
石綿含有廃棄物等処理マニュアル改正に伴う経過措置及び許可証の書き換えについて
石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更について
県では、当該マニュアル改正に伴い、石綿含有仕上塗材(一部の工法により除去されたもの)が廃棄物となったものについては、普通物の汚泥(石綿含有産業廃棄物)として取り扱うこととします。
経過措置について
新たに設ける汚泥(石綿含有産業廃棄物)の区分について、既存の産業廃棄物処理業者が取扱い可能とする経過措置を設けます。現行の産業廃棄物処理業許可証に汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む(に限る))の記載がなくても、当該産業廃棄物を取り扱うことができることとします。経過措置に該当する場合、変更許可は不要です。
なお、特別管理産業廃棄物処理業の廃石綿等の許可を有しているが、普通物の産業廃棄物処理業許可がない処理業者の方で、令和3年9月1日以降も引き続き汚泥(石綿含有産業廃棄物)を取り扱う場合は、普通物の産業廃棄物処理業許可を新規に取得してください。
許可証の書き換えを行います
経過措置に該当する産業廃棄物処理業者は、次の許可更新時に申し出ることにより、許可証の書き換えを行います。ただし、直ちに許可証の書き換えを希望する場合は、変更届の提出により許可証の書き換えを行います。
詳細については、以下の添付ファイルを参照してください。
・ 石綿含有廃棄物処理マニュアルの改正に伴う取扱いの変更及び産業廃棄物処理業に係る手続について [PDFファイル/129KB]
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