本文
新潟県メーデー補助金交付要綱
要綱の趣旨
健全な労働組合運動の発展と労働福祉の増進のため、メーデー実施に対して補助することとしたものです。
要綱本文
新潟県メーデー補助金交付要綱
趣旨
第1条 知事は、県内労働者の福祉の向上と労使関係の安定に資するため、新潟県内の主要労働団体が行う労働者の祭典である県中央メーデーの開催に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
交付基準
第2条 この補助金は、次の基準により交付するものとする。
- 補助対象者
日本労働組合総連合会新潟県連合会及び新潟県労働組合総連合が主体となって組織する県中央メーデー実行委員会 - 補助対象経費
県中央メーデー開催に要する経費 - 補助額
定額とし、実行委員会ごとに予算の範囲内の額とする。
交付の条件
第3条 県中央メーデーの開催を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けなければならない。
交付申請書
第4条 補助金の交付を申請をする県中央メーデー実行委員会は、別紙様式1により、補助金交付申請書を4月15日までに知事に提出しなければならない。
事業の中止又は廃止の承認申請
第5条 第3条の規定により、知事の承認を受けようとする場合は、別紙様式2により、県中央メーデー(中止・廃止)申請書を事業を中止し、又は中止しようとする日の10日前までに知事に提出しなければならない。
実績報告
第6条 県中央メーデー実行委員会は、補助に係る事業が完了した場合は、その日から起算して、3月以内に別紙様式3により実績報告書を知事に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
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