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新潟県の最低賃金をお知らせします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055950 更新日:2026年9月3日更新

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイト等を含む)に適用されます。

 使用者も、労働者も、最低賃金を必ず確認しましょう。

新潟県最低賃金

 新潟県の地域別最低賃金は、令和8年10月1日から時間額1,108円になります。 
 (下記の特定(産業別)最低賃金が適用除外となる者を含む)

 時間額:1,108円
 (効力発生日:令和8年10月1日)

 ※ 改正前は令和7年10月2日発効の新潟県最低賃金額(1,050円)が適用されます。

 最低賃金パンフレット
​ 新潟県最低賃金パンフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.29MB]

特定(産業別)最低賃金

 働いている事業場の産業が、次の「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
 新潟県の特定(産業別)最低賃金額は、次のとおりです。
 なお、適用除外(年齢、業務など)がありますので、ご注意ください。
※ 新潟県特定最低賃金は令和8年10月1日から新潟県最低賃金額(1,108円)が上回るため、時間額1,108円が適用されます。

○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(1,005円)を上回ったため、令和8年10月1日から新潟県最低賃金額1,108円が適用されます。

※ 改正前は令和7年10月2日発効の新潟県最低賃金額(1,050円)が適用されます。​

○自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業

 新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(1,053円)を上回ったため、令和8年10月1日から新潟県最低賃金額1,108円が適用されます。

※ 改正前は令和7年12月14日発効の新潟県特定最低賃金額(1,053円)が適用されます。​

○各種商品小売業

 新潟県最低賃金額が特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和8年10月1日から新潟県最低賃金額1,108円が適用されます

※ 改正前は令和7年10月2日発効の新潟県最低賃金額(1,050円)が適用されます。

最低賃金に関する問合せ先

 新潟労働局 労働基準部 賃金室
 〒950-8625 新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 新潟美咲合同庁舎2号館3階
 電話:025-288-3504

参考リンク

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