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新潟県の最低賃金をお知らせします

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0055950 更新日:2024年11月25日更新

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者とその使用者に適用されます。

 使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。

新潟県の最低賃金

すべての労働者に適用されます。(下記の特定(産業別)最低賃金が適用される労働者を除く。)
新潟県の地域別最低賃金は、令和6年10月1日から985円になります。

時間額:985円
(効力発生日:令和6年10月1日)

※ 改定前:931円

R6最低賃金リーフレット
最低賃金広報リーフレット [PDFファイル/8.32MB]

特定(産業別)最低賃金

 働いている事業場の産業が、次の「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。
 新潟県の特定(産業別)最低賃金額は、次のとおりです。
 なお、適用除外(年齢、業務など)がありますので、ご注意ください。

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

時間額:1,005円
(効力発生日:令和5年12月27日) 

※ 改定前:965円​

自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業

時間額:1,015円
(効力発生日:令和6年12月8日)

※ 改定前:997円

各種商品小売業

新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額(932円)を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます

お問い合わせ

 最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室(Tel:025-288-3504)又は最寄りの労働基準監督署へお願いします。

新潟労働局のホームページ<外部リンク>

最低賃金制度について、詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

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