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合併に関する手続き【労働者協同組合】

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0524617 更新日:2022年9月30日更新

合併に関する手続き

 合併したときは、合併の日から2週間以内に、合併の届出が必要です(法第91条)。

吸収合併の場合

【必要書類】

  • 労働者協同組合合併届書(様式第15) [Wordファイル/31KB](様式第15) [PDFファイル/50KB]
  • 登記事項証明書
  • 合併理由書
  • 合併後存続する組合の定款
  • 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
  • 合併後存続する組合の事業計画書
  • 合併後存続する組合の収支予算書
  • 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  • 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
  • 法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号または第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと、並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと、または当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

新設合併の場合

【必要書類】

  • 労働者協同組合合併届書(様式第17) [Wordファイル/31KB](様式第17) [PDFファイル/52KB]
  • 登記事項証明書
  • 定款
  • 合併理由書
  • 合併によって設立する組合の定款
  • 合併契約の内容を記載した書面又はその謄本
  • 合併によって設立する組合の事業計画書
  • 合併によって設立する組合の収支予算書
  • 合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続きがあったことを証する書面
  • 合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
  • 法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  • 法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと、並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと、又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  • 合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面、並びにこれらの役員の選任及び5、7及び8の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面

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