本文
完成検査申請
申請の概要
該当条文等
該当条文
高圧ガス保安法第20条
申請の対象
高圧ガス製造許可、高圧ガス製造施設等変更許可、第一種貯蔵所設置許可又は第一種貯蔵所位置等変更許可
を受け、申請に係る工事が完了したとき。
申請の時期
許可又は変更許可に係る工事が完了し、使用する前に申請を行うこと。
申請書の記載
(1) 適用施設
製造施設又は貯蔵所のうち該当するものを○で囲むこと。
(2) 適用規則
特定、一般、液石、冷凍のうち、適用される規則に該当するものを○で囲むこと。
完成検査時に用意する書類
(1) 特定設備検査証、認定試験者試験等成績書及び協会試験成績証明書の写し
(2) 配管等の非認定部分((1)で確認できない部分)のミルシート
(3) 耐圧・気密試験を実施した場合は、実施記録及び写真
(4) 工事写真(耐震設計設備の杭・基礎配筋等、完成検査時に確認できない箇所)
(5) 機器番号等を記入したフローシート
手数料
許可申請手数料の4分の3
(新潟県庁防災局消防課窓口でのキャッシュレス決済または新潟県電子申請システムにより納付)
参考:高圧ガス保安法関係手数料
完成検査を受ける必要のない工事
(1) 工事を伴わないもの(常用圧力の変更等)
(2) 製造施設
ア コンビ則、一般則、液石則・ガス設備(耐震設計構造物を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧
ガス設備にあっては認定品又は特定設備検査合格証等の交付を受けているものへの取替えに限る。)であ
って処理能力の増減が20%以内であるもの。
・処理能力100m³(第一種ガスの場合は300m³)未満の独立した製造設備(耐震設計構造物以外で、特定設備は特定設備検査合格証等の交付を受けているものに限る。)の追加
イ 冷凍則
・耐震設計構造物以外の冷凍設備(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とするものを除く。)の取替え(冷媒設備の切断、溶接を伴うものを除く。)で、冷凍能力の増減が20%以内であるもの
(3) 貯蔵所
・貯蔵する高圧ガスのガスの通る設備(耐震設計構造物の貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガスの通る設備にあっては認定品又は特定検査合格証等の交付を受けているものへの取替えに限る。)で貯蔵能力の増減が20%以内であるもの
受付場所
下記の問い合わせ先
申請書様式
申請の方法
新潟県電子申請システムで提出する場合
県に電子申請システムで申請等を提出する場合は、こちらをご確認ください。
「新潟県電子申請システム」による手続き
電子メールで提出する場合
県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
<消防課メールアドレス>
ngt130020★pref.niigata.lg.jp
(★を@に変えて送信ください。)
※手数料の納付を新潟県庁防災局消防課窓口でのキャッシュレス決済または下記の新潟県電子申請システムにより行っていただく必要があります。
その他
申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
こちらをご確認ください。
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