本文
第一種製造事業承継届
届出書の提出について
該当条文等
該当条文
高圧ガス保安法第10条第2項
届出の対象
相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)により第一種製造者の地位を承継した次に示す者
(1) 相続人
(2) 合併後存続する法人
(3) 合併後に設立する法人
(4) 分割によりその事業所を承継した法人
届出の時期
遅滞なく届けること。
届出の記載
(1) 適用規則
特定、一般、液石、冷凍のうち、適用される規則に該当するものを○で囲むこと。
添付書類
1 相続の場合
(1) 戸籍謄本
被相続人に係るもの
(2) 相続の事実を証する書面
相続人が2人以上ある場合は、承継すべき
相続人の選定に係る全員の相続同意書
(3) 欠格事由に該当しないことの誓約書
2 合併又は分割の場合
(1) 合併又は分割の事実を証する書類(登記事項証明書等)
(2) 欠格事由に該当しないことの誓約書
手数料
不要
承継届の対象外のもの
事業の相続、合併又は分割であっても、新規許可となる場合があるので、よく確認すること
1 製造事業の譲渡
譲渡を受けた者の高圧ガス製造許可と、製造事業を譲渡した製造者の製造廃止届が必要
(1) 個人から法人への譲渡
(2) 法人から個人への譲渡
(3) 個人から他の個人(相続以外)への譲渡
(4) 法人から他の法人(合併以外)への譲渡
2 会社法の規定による組織変更
高圧ガス許可等記載事項変更届を届出ること。
(1) 合資会社←→合名会社←→合同会社
(2) 有限会社←→株式会社
受付場所
下記の問い合わせ先
届出書様式
届出の方法
電子メールで提出する場合
県に電子メールで申請等を提出する場合は、担当者の氏名及び連絡先を記載のうえ、以下のメールアドレスにお送りください。
<消防課メールアドレス>
ngt130020★pref.niigata.lg.jp
(★を@に変えて送信ください。)
その他
申請等の種類、事業所所在地等により、提出先が異なります。
こちらをご確認ください。
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